車屋さんから関係書類が届きました。
これは「登録識別情報等証明書」と言って、登録を抹消すると、車検証の代わりにその車がどんなものかを証明する書類です。
「抹消前は、こんな感じで登録されてましたよ」と。
「用途」に「特種」とあるのは「とくだね」と呼ぶそうです。
「特殊用途自動車」の意味です。
キャンピングカーなどもこの特殊用途自動車に含まれますが、相応の規定があって、それを満たしたものが、特殊用途自動車のキャンピングカーとして8ナンバー登録が出来るというのが正しいです。
さて、私の場合は、設備的には、このキャンピングカーとして登録をすることも可能ですが、今のところ「食堂車」としての登録を目指します。
現状は、乗車定員は2名ですが、ある程度の乗車定員を満たせる座席を取り付ければ、キャンピングカー的使い方は可能です。
現状は、「販売車」として登録してあるので、構造変更の申請が必要になります。
型式は「KC-」で始まる、平成6年排出ガス規制 - 1994年施行。主にディーゼル貨物車に対する短期規制の対応車種ということになります。
なので、NOx・PM対策地域での登録は出来ません。
条例による運行規制区域もあります。
今のところ、兵庫県内の通行規制にはかからないようですが、。
幅は、201センチと普通乗用車の範疇だけど、長さは7mまであと1センチと長いです。
前輪軸荷重は1840kg、後輪は1780kgと、ほぼ50体50!
FRスポーツじゃないですか!(笑)
ま、車両重量は3620kgだけど。