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2009年03月24日

新減価償却制度、3回言ってみましょう

まだ、終わってません、確定申告。
まぁ、たぶん、還付申告になるでしょうから。
って言い聞かせてます。
でもね、
大変なんですよ。
ようやく、領収書は整理出来たものの、
通帳やネットの支払い明細やを照らし合わせたり、
あるいは、注文確認メールを参照したりするわけで。
銀行の支払い手数料だって、一応経費ですしね。
えっ、まとめてやるからだって?
まぁ、その通りなんですが・・・(汗)。
厄介なひとつが、減価償却の計算。
まぁ、分かれば大した計算ではないし、
それほど買い物も多くないんだけど、
まれに制度が変わるんです。
最近では、平成19年度から、制度変更があったみたいで。
ホントは、昨年の申告では、それを反映させる必要があったんだけど、
どうやらうっかりスルーしてたみたい。
うちは個人なので、「定額法」って呼ばれる、毎年均等に償却する計算なります。
法人は、「定率法」と呼ばれる、一定の比率で償却計算される方式をとります。
こちらの方が、本来の「減価償却」の意味に近いです。
車を例に取れば、新車で100万円の価値があったものが、耐用年数の6年で償却されるとすると、
毎年、(100/6)万円ずつ価値が減っていくというよりは、1年で価値が6割程になっていくと考えるほうが普通でしょう。
このほうが、早期に償却費として計上出来るのがメリットです。
青色申告にしてキチンと登録すれば、「定率法」も使えるそうですが・・・。
とはいえ、今回の改正は、より現実に即したものになったようで。
たとえば、以前は、一律に、「取得価格の1割が、償却後の残存価値として残る」って考えだったのが、
(荒っぽいっつーか、そりゃねーだろ、ですね)
やや、ややこしい計算になりますが、「備忘価格」として「1円」になるそうです。
1円だったら、いっそ「なし」でいいじゃんって思いますが、
「帳簿」として残しておくための措置だとか。
つまり、「償却が終わった車が1台あります」ってーのを帳簿上に残すため、だそうです。
おもしろいですね、「デジタル感覚」です。(笑)
これが、帳簿上の価格、つまり「簿価」ってやつでしょうか。

「かんぽの宿問題 税評価額は簿価の7倍 79施設で856億円」

わかりやすく言うと、償却が終わったからって、フェラーリを1円で売るみたいな感覚ですかね。

【新減価償却制度】

投稿者 aw@bitlog : 2009年03月24日 08:24

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コメント

お疲れ様です。
毎年のことですが、原価償却とか面倒ですよね。
同じよね。

事務処理って日々やっていればいいものを ついつい後回しにして さらに火がつくまで.....になって焦ります。
私の机の上には1月からの未入力(整理も完全じゃない)のが「やらないとなあ」状態のまま。今週は一日「片付けの日」ってのを作りることにします。

投稿者 ネエサン : 2009年03月24日 10:05

エライですね。
ちゃんと計算して。
でも、そこまでするんだったら、いっそのこと法人にしてしまえばいいのに。
税理士から、勧められるでしょ?
ダメ?

投稿者 Nylaicanai : 2009年03月24日 14:57

>ネエサン

ネエサンは、ちゃんとやってるイメージですが。
やっぱり、今年の分は残っちゃいますね。

>Nylaicanaiさん

残さず経費計上しないと損ですからね。
前に法人化しておけば良かったとは思いますが、
住所が変わると厄介なので、引っ越した後ですね。

投稿者 aw : 2009年03月24日 15:45

「まぁ、たぶん、還付申告になるでしょうから。」

還付、なんて良い響きなんでしょう。
ワタシは追加で払いました、サラリーマンの超微々たる副業扱いですが
青色届けで10万円の控除つきですが、赤字じゃあないので支払うハメに毎年なります。
会社には税務調査が周期的にきますが、個人には来ないんだろうと思ってたら
知り合いのゲーム屋さんに、来ました2人も・・・
朝、店のカギを開けるといきなり税務署員が現れて調査開始、あえなく追徴発生らしいです
その店も不景気にのまれ、今はありません。

投稿者 しんさん : 2009年03月25日 08:56

個人でも、税務署は来るみたいですね。
うちは、幸いというか、
多分、儲かっていないからだと思いますけど、
まだ、直接来られたことはありません。
一応、帳簿だけはキチン付けています。
「見解」の違いはあるかも知れないですけどね。

投稿者 aw : 2009年03月25日 17:55

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