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2005年11月30日
車庫証明
車庫証明、正確には、「自動車保管場所証明申請書」と、少々長い名前です。
いよいよこの長い名前の書類が必要になりました。
実は、夏頃は、我が団地の駐車場が余っていて、2台目の車の所有者も喜んで受け入れると言う話が上がっていました。
(駐車場が足りない頃は、2台目の車の駐車場を確保することは不可能だったんです)
そんなわけで、昨日、意気揚々と管理組合に2台目の登録を申請に行きました。
私:「すみませ〜ん、駐車場の登録をしたいんですが」
管:「今、いっぱいだから3ヶ月くらいは待ちになるよ」
私;「へっ?そーなんすか」
管:「おたくは、初めて?」
私:「いえ、2台目なんすけど・・・」
管:「じゃぁ、’ダメだね、今は1台所有優先だから」
私:(ガ〜ン!)
そんなわけで、近所の駐車場を探さねねばなりません。
とりあえず、オフィスの駐車場で登録すればいいわかですが、自宅にもないと、帰宅しても車を停めることが出来ません。
はひー、リサーチ不足。
と言うわけで、車庫証明です。
何年か前に、車の保管に関する法律が厳しくなって、車庫証明の制度が出来ました。
あ、車庫証明の制度そのものはあったかも知れないけど、いろんな制限が加わって厳しくなったのかも。(テキトー)
簡単に言えば、「車を保有するには、そのための保管場所が必要よ」と言うことです。
でも、自宅からあまりに遠いと、たとえば、港区に住んでいるのに、月5千円の八王子の駐車場を借りていては意味がありません。
そこで、駐車場までの距離に制限が加えられました。
申請書の一文には次のようにあります。
「生活の本拠と駐車場の距離が半径2キロ以内であること」
ここで、よく間違えられることですが、「生活の本拠」です。
ディーラーの担当さんも間違えていましたが、
「生活の本拠」=「現住所」ではない、ということです。
簡単に言えば、仕事場の駐車場などは、住居ではないけれど、仕事で車を使うために近所で駐車場を借りている場合などまさに、当てはまります。
私の場合は、「生活の本拠」であるオフィスが、自分名義で借りているものなので話は早いですが、仮に、努めている会社の駐車場で車庫証明を取ろうとしても、もう少し複雑かも知れません。
そんなわけで、住居以外の駐車場で車庫証明を取るためには、
・駐車場の管理者の証明(不動産屋に署名、捺印してもらう)
・生活の本拠としていることの証明(契約書やら光熱費の領収書やら)
を用意して、駐車場がある地域の管轄の警察所に申請に行くことになります。
軽自動車などは、また要領が違いますが、
普通車以上は結構面倒です。
投稿者 aw@bitlog : 2005年11月30日 19:17
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